フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(フロン排出抑制法) 2013年6月公布、2015年4月1日より全面施行されます。
今回の法改正によって・・・ ●フロン類が使用されている業務用冷凍空調機器の管理者(主に機器のユーザー)には、機器の定期点検、国へのフロン冷媒漏えい量報告等の新たな責務が生じます。
●冷凍空調機器の設備施工・保守・メンテナンス業者には、冷媒の充填に関わる実施基準、充填・回収証明書の発行、再生業者への引渡しスキーム等の新たな責務が生じます。 機器の所有者、ユーザーの責任 1.適切な場所への設置等
機器の損傷等を防止するため、適切な場所への設置・設置する環境の維持保全。
2.機器の簡易点検・定期点検の義務化
@全ての機器を対象に、日常的に実施する簡易点検の実施(3ヶ月に1回以上)
※専門業者がアドバイスをする (簡易点検の手引き ★エアコンはここ ★冷凍冷蔵はここ )
A下記の機器については、定期点検の義務化(専門家に依頼) 機 種
圧縮機電動機定格出力
定期点検頻度
エアコン
7.5kW以上50kW未満
3年に1回以上
50kW以上
1年に1回以上
冷凍・冷蔵機器
7.5kW以上
1年に1回以上
※一定規模以上の機器の定期点検は、「十分な知見を有する者」(専門知識を持った者)いわゆる「冷媒フロン類取扱技術者」等が実施する。
3.漏えい防止の措置、修理しないままの充填の原則禁止
・フロン漏えいが見つかった際、修理をしないでフロン類を充填することの原則禁止 (繰り返し充填の原則禁止) ・適切な専門業者に修理、フロン類の充填を依頼
4.機器の点検・修理やフロン類の充填・回収等の機器整備に関する履歴の記録、保存義務
@適切な管理を行うため、機器の整備については、記録簿に履歴を記録し、 記録簿は機器を廃棄するまで保存しなければならない A適切な専門業者に整備を依頼し、整備の記録を記入。
5.算定漏えい量の報告
@1年間にフロン類をCO2換算値で1,000CO2-ton以上漏えいした事業者は国へ報告する義務 ●漏えい量=充填量※×GWP(CO2換算値)≧ 1,000CO2-ton ※充填量=機器の整備時における(充填量―回収量)
6.機器を廃棄する際は、フロン類を回収しなければならない。(法改正前からの義務)
@第一種フロン類充填回収業者に依頼して、フロン類を回収した後、機器を廃棄する。 A回収依頼の際は、行程管理票を交付しなければならない。
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